[2024/12/11] 
第四期 特定健康診査等実施計画の公表について

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づいて平成20年4月より、医療保険者は、被保険者及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣に関する特定健康診査及び特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する特定保健指導を実施することが義務付けられました。

 

厚生労働省においては、法第18条に基づき特定健康診査等基本方針を定め、特定健康診査及び特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項、特定健康診査及び特定保健指導の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項並びに特定健康診査等実施計画の作成に関する重要な事項を示しています。

 

当健康保険組合においても、法第19条に基づき令和6年度から令和11年度までの特定健康診査等実施計画を定め、特定健康診査及び特定保健指導の取組みを進めていきます。

 

「高齢者の医療の確保に関する法律」により、保険者は6年を1期として特定健康診査等の実施に関する計画を定め、公表します。

 

第四期 特定健康診査等実施計画