[2021/08/10]
海外に在住し日本国内に住所を有さない被扶養者の認定事務について【お知らせ】
海外に在住し日本国内に住所を有さない被扶養者の認定事務について【お知らせ】
海外に在住し日本国内に住所を有さない被扶養者の認定について、平成30年3月22日付厚生労働省保険局保険課長通知により、被扶養者申請の添付書類等の取扱いが次のとおり明確化されておりますのでお知らせいたします。
●日本国内に住所を有する者に求めている身分関係・生計維持関係についての証明書類(国内の公的機関で発行される戸籍謄本、住民票や課税証明等)に準ずる書類を提出できない場合は扶養認定できない。
●準ずる書類については、国ごとに具体例が示されております。
●準ずる書類の具体例にない書類が提出された場合は、認定を行う前に個別に厚生労働省保険局保険課と協議することが健保組合へ義務付けられました。
●健保組合の判断により、判断基準を追加や緩和することは認められないとされております。
※詳細につきましては、下の資料をご参照ください。