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海外の病院等で受診した場合、療養費を請求できます。ただし、治療目的で渡航した場合は支給されません。「海外療養費支給申請書」に領収書(原本)と診療報酬明細書(日本語に訳したもの)を添付して提出してください。
なお、国内の健康保険組合での医療費を基準にして支給額を決定しますので、実際の支払額と療養費支給額が大きく異なることがあります。