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医療機関窓口で支払う自己負担額の10円未満は端数処理(四捨五入)され、「医療費のお知らせ」では請求機関からの点数ベースでの計算処理としているため10円未満の端数が一致しません。この場合の自己負担額は「医療費のお知らせ」に記載された金額または領収書等に記載された金額のどちらで計算していただいても差し支えありません。