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交通事故に遭いました。医療費が高額になりそうなので健康保険を使用し治療を受けたいと思います。交通事故の場合でも高額療養費は支給されますか?

加害者のいる交通事故の場合、医療費は加害者の加入する損保会社から補償されますので、健保組合から高額療養費は支給されません。ただし、損保会社から補償を受けるまで時間がかかる等、やむを得ない理由がある時は高額療養費を一旦支給します。示談成立後、損保会社から補償された医療費と重複している高額療養費分を返還していただきます。