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夫婦で同じ職場で共働きをしています。夫婦で21,000円以上の医療費がかかった場合、「世帯合算」の対象になるのでしょうか?

夫婦どちらも被保険者であった場合は、「世帯合算」には該当しません。夫婦それぞれの標準報酬月額で自己負担額の上限額が決定されます。