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医療機関では限度額適用認定証を提示し、会計は多数該当の自己負担限度額までの負担となっています。治療のため他医療機関へ転院したところ、転院先では自己負担限度額が多数該当の適用になりませんでした。なぜでしょうか?
医療機関では他医療機関での受診状況や高額療養費の支給回数が把握できません。問のように転院等により他医療機関で治療を受けた時、高額療養費の支給回数は1回目となり多数該当の適用とはなりません。その場合は、当健保組合から高額療養費の差額を支給します。原則自動払いとなりますので申請書は不要です。ただし、医療機関からの請求をもとに支給決定するため、早くて3ヵ月後の支給となります。