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限度額適用認定証を提示すれば、窓口負担が自己負担限度額(高額療養費算定基準額)までとなりますが、4回目以降の多数該当の軽減も受けられるのでしょうか?
同じ医療機関の受診であれば、高額療養費の支給回数が把握できますので、多数該当であった場合は窓口負担が軽減されます。
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