[2022/03/30] 
国民年金第三号被保険者に関する届出における当健康保険組合の取扱いについて

令和4年3月28日付、厚生労働省より「国民年金第三号被保険者に関する届出における医療保険者の押印について」が発出され、令和4年3月28日より医療保険者の代表者等に係る押印は要しないこととされたため、当健康保険組合も「国民年金第3号被保険者関係届」につきまして、理事長印の押印は省略とさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします。

 

国民年金第三号被保険者に関する届出における医療保険者の押印について